業務案内
土地に関する登記
不動産登記にまつわる業務全般を行っています。
土地分筆登記(土地を分割したい方)
土地の分筆登記とは登記上1筆の土地を数筆の土地に分割する登記のことをいいます。
分筆登記がなされると、分筆された土地は独立した土地として新しい地番がつけられ、登記されます。
公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。
相続による遺産分割で土地を分けたい、土地を分割して売買したいなどの場合は土地分筆登記を行わなければなりません。
境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておき、法務局へ申請する流れになります。
土地合筆登記
数筆ある土地を1筆の土地にまとめることを土地合筆登記といいます。
この登記をすることで数個あった権利証・登記識別情報も1つにまとめることができます。
しかし、合筆登記には一定の制限が設けており、どのような土地でもできるわけではありません。
詳細は梶谷測量社までご相談ください。
建物に関する登記
建物表題登記
一戸建ての住宅や店舗、賃貸マンションなどの建物を新築したときにする登記です。
所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請しなければならないという義務が課せられています。(不動産登記法47条1項)
建物が共有物である場合には、共有者の一人から申請することも可能です。
この登記をすることによって、今まで無かった新築不動産の登記簿が初めて作成されます。
建物表題部変更登記
建物を増築又は一部取り壊しなどをして床面積が増減したり、建物の利用形態を住宅から店舗へ変更した場合等にする登記です。
既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。
複数にわたり増改築がなされたり、複雑なケースもあります。
建物に関しての形態や面積に変更があった場合、建物表題部変更登記は一ヶ月以内に申請しなければなりません。
建物滅失登記
登記されている建物を取り壊した、倒壊した、焼失等により無くなった場合は建物滅失登記を行います。
建物表題(表示)登記と同じく、取り壊した日から1ヶ月以内の申請義務が課せられています。
建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。
現存しない建物に対して請求される事もあります。建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。
相続・土地境界・不動産売買に関する測量
相続に関連する案件、お任せください。
お亡くなりになられた方の大切な財産を相続人全員の承諾を得て名義変更する手続きが相続登記です。
相続で財産を分割するとき、すべて測量や表示登記から始まります。
不動産の状況を正確に把握し登記する事は、大切な財産を守るためにはとても重要なことです。
相続税の額を正しく予測するには土地・建物を正しく測量する必要があります。
梶谷測量社では長年の経験・実績から様々な相続関連業務を承ることが可能です。
相続に関する測量でのお困りごとがありましたらご相談ください。
土地境界線トラブルでお悩みの方、ご相談ください。
土地境界確定測量とは、現地で測量したデータをもとに隣接地所有者との立会いをおこない、土地境界確認書などを取り交わし、今後の土地の境界をはっきり確定させる測量のことです。
杭や金属標を設置して、境界を明確にするお手伝いをさせていただきます。
公共的な図面を基に測量を行い、隣接所有者との土地境界の立会いを行います。
特に隣人・境界線トラブルなどお困りごとは弁護士・不動産鑑定士・司法書士・行政書士など専門家と連携をとった対応が可能です。
専門の資格を有してお客様のお悩みを解決するためにサポートさせていただきます。
不動産売買に関するご相談、お待ちしております。
土地を売買するとき、すべて測量や表示登記から始まります。
土地を売却するには、まず境界を正確に明示する必要がありますが、その際に土地家屋調査士が境界確定測量を行い正確な面積を算出します。
また、相続税の申告の際にも土地の評価を算出するために土地家屋調査士が、正確な図面を作成します。
不動産会社・銀行や工務店などの企業様と連携してお客様の不動産売買を円滑に進めていきます。
皆様の人生の大事な瞬間に立ち会っています。